
会社を解雇された。会社をクビになった。理由もわからないしどうすればいいか教えてほしい
会社を解雇された場合、どのように対処すべきかについて説明します。
目次
解雇の種類とその後の対応

まず解雇には3種類あり、そのどれに当たるかで判断が変わるので説明します。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 普通解雇 | 労働者の債務不履行を理由とした解雇です。 病気やケガによる労働力の低下、能力不足、勤怠不良などが当たります。 |
| 整理解雇 | 会社が経営不振の打開や経営合理化を進めるために、 人員削減を目的として行う解雇でリストラに当たります。 |
| 懲戒解雇 | 会社が労働者に対するペナルティとして解雇することになります。 |
いずれの解雇についても、解雇しようとする日から30日前までに予告をしなければなりません。
30日前に予告をしない会社は、労働基準法第20条第1項で30日分以上の平均賃金を支払わなければならないこととされています。
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